特定創業支援等事業相談窓口「さっぽろ創業支援プラザ」

創業予定の方や創業まもない方のための総合相談窓口です。

創業アドバイザーが無料で相談に応じるほか、市内の様々な創業支援事業者と連携し、事業計画作成や融資申請の手伝い、補助金情報の提供、セミナーやオフィスの紹介など、創業のアイディア段階から事業化や販路開拓までを総合的に支援します。

札幌市内で創業をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

証明書発行後のメリット(特定創業支援等事業による支援を受けた方への支援)

1か月にわたり継続的に4回以上相談を受けることが証明書発行の要件です

※創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)又は、創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない方)が対象となります。会社の代表権を持つ方や、個人事業を営んでいる方は事業を営んでいない個人には該当しません。

※法人設立により登録免許税の軽減ほか支援を受ける場合は、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が支援を受ける必要があります。

会社設立時の登録免許税の軽減(※札幌市内の設立に限る)

株式会社、合同会社

資本金の0.7%⇒0.35% ※最低税額の場合、15万円⇒7.5万円または6万円⇒3万円

合名会社、合資会社

1件につき6万円⇒3万円

※登録免許税の軽減については、創業を行おうとする方(事業を営んでいない個人)または、創業後5年未満の個人事業主(事業を開始した日以後5年を経過していない個人事業主)が法人化する場合が対象となります。他社の代表権を持つ方や、他の個人事業を営んでいる方は該当しません。

※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。

※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることはできません。

※札幌市以外の市区町村で創業し、または会社を設立する場合には、札幌市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることはできません。

信用保証協会の創業関連保証の特例

事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能

※特定創業支援事業により支援を受け、創業を行おうとする方で事業開始6カ月前から創業後5年未満の方が支援対象の要件となります。他市区町村で創業する場合も特例を活用できます。

日本政策金融公庫の新創業融資制度の特例

自己資金要件(10分の1)を充足したものとして利用可能(別途、審査を受ける必要があります。)

日本政策金融公庫の新規開業支援資金の特例

貸付利率の引き下げの対象として、利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります。)

利用例

  • 創業に必要なことを知りたい。
  • 起業のための事業計画書のつくり方を教えてほしい。
  • 起業のための融資制度を知りたい。
  • 創業したが、どのように事業を拡大したらよいかわからない。

利用対象者

  • 創業(起業)志望者
  • 創業(起業)予定の方
  • 創業(起業)まもない方(5年未満)

費用

無料

相談日時

平日9時から17時(12時から13時までお昼休み)

※初回の相談は1時間から1時間半程度を要しますので15時30分までにお越しください
※土曜・日曜・祝日・年末年始を除く

相談日時の予約もできます。

  • 電話番号:011-200-5511
  • 事前のご予約をお願いいたします。

Zoom相談も対応できます

場所

札幌中小企業支援センター内 相談ブース

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