利用資格要件

中小企業者等とは

  1. 資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが次に該当する会社又は個人
業種 資本金の額(出資の総額) 常時使用する従業員の数
製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医業 法人300人以下
個人100人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下

※個人及び医業の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件になります。

  1. 中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律又は商店街振興組合法に基づく組合であって、当該組合員の2分の1以上が本市において事業を営んでいる者
  2. 常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人

小規模事業者等とは

  1. 資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが次に該当する会社又は個人
業種 資本金の額(出資の総額) 常時使用する従業員の数
製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など 1,000万円以下 20人以下
商業(卸売業、小売業及び飲食業)・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く) 1,000万円以下 5人以下
医業 法人20人以下
個人5人以下

※個人及び医業の場合は、常時使用する従業員の数のみが当該要件になります。

  1. 事業協同小組合、組合員の数が20人以下の企業組合又は常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合であって、当該組合員の2分の1以上が本市において事業を営んでいる者
  2. 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者にあっては5人)以下の特定非営利活動法人

次に該当する者は、「常時使用する従業員」に含まれません

  1. 会社の役員
  2. 労働基準法第20条に規定する解雇の予告を必要としない短期間アルバイトなどの臨時的な従業員(実質、常雇関係にある場合は「常時使用する従業員」に含める。)
  3. 個人事業主及び個人事業主と生計を一にする三親等以内の親族である家族従業員
  4. 特定非営利活動法人の役員