【コロナ関連融資3】セーフティネット保証制度第5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の指定期間延長について

セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている旅館・ホテル、食堂、レストラン、フィットネスクラブなど40業種が緊急的に追加指定されました。令和2年3月13日、乳製品製造業や理容・美容業など316業種がさらに追加指定されました。さらに、令和2年5月1日指定業種が改正されました(中分類業種85業種を指定)。令和3年8月1日より全業種指定は解除されました。令和3年12月28日経済産業省告示第240号にて、547業種が指定され指定期間が令和4年9月30日まで延長されました。

認定申請につきましては、金融機関による代理申請を原則といたしますので、事業者の皆様につきましては、原則として、認定のための必要書類は融資を申込される金融機関にご提出いただくようお願いいたします。

新型コロナウイルス関連による要件緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、認定要件が緩和され、最近1か月の売上高等と、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が5%以上減少している場合も認定の対象となりました。その場合は認定要件に応じて「イー4」「イー5」「イー6」の認定申請書をご使用ください。(令和4年9月30日までの取り扱いとなります。)

詳細・認定申請書のダウンロード

認定申請受付

平日9時から16時30分(12時から13時までお昼休み)

  • 申請内容によっては時間を要する場合 (1時間から) がありますので、お早めにお越しください。
  • 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く

認定書について

  • ※コロナウイルス関連融資申請に必要な認定書は、現在即日発行しています。
  • ※認定書は、有効期間内(30 日間)に金融機関又は信用保証協会に提出してください。

受付場所

札幌中小企業支援センター 相談ブース
(札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル2階)

お問合せ

電話番号 : 011-231-0568(ワンストップ相談窓口)

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