令和2年3月13日経済産業省告示第49号にて、令和2年新型コロナウイルス感染症の事由により既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証が初めて発動されました。
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。※保証対象業種に限ります。令和3年6月24日経済産業省告示第131号にて、指定期間が令和3年12月31日まで延長されました。
認定申請につきましては、金融機関による代理申請を原則といたしますので、事業者の皆様につきましては、原則として、認定のための必要書類は融資を申込される金融機関にご提出いただくようお願いいたします。
融資対象
令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)
詳細・認定申請書のダウンロード
Q&A(札幌市サイトより)
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)等の認定に関するお問い合わせ(Q&A)(PDF:243KB)(新規ウィンドウで開く)
指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年12月31日(金曜日)まで
※指定期間内(令和3年12月31日まで)に認定申請を行うことが必要です
認定申請受付
平日9時から16時30分(12時から13時までお昼休み)
- 申請内容によっては時間を要する場合 (1時間から) がありますので、お早めにお越しください。
- 土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く
認定書について
- ※コロナウイルス関連融資申請に必要な認定書は、現在即日発行しています。
- ※認定書は、有効期間内(30 日間)に金融機関又は信用保証協会に提出してください。
受付場所
札幌中小企業支援センター 相談ブース
(札幌市中央区北1条西2丁目 経済センタービル2階)
お問合せ
電話番号 : 011-231-0568(ワンストップ相談窓口)